よくあるご質問

派遣スタッフ向け

Q 派遣の仕組みとメリットを教えてくれますか?

A 派遣とは、①依頼された期間、②派遣元(フェイス)と雇用契約を結び、③派遣先企業の指揮命令を受け、④派遣先で依頼された業務を遂行する という働き方のことです。
フェイスと派遣スタッフの雇用関係が成立するのは、派遣先企業が決まってからとなりますので、登録が完了しただけでは雇用関係は成立しません。

皆様のご希望や経歴・経験・条件等に合わせてお仕事を探すことができ、フェイス担当者がご紹介をします。お仕事に関するご相談ができる環境があることもメリットです。

Q どのように登録すればいいですか?

A 弊社ホームページ、またはお電話にてご応募・お問い合わせ下さい。
フェイス担当者から面接日時をご案内致します。面接時にお仕事のご紹介を致します。面接当日、または後日職場見学を行い、ご就業をご希望の場合は、再度ご来社頂きご就業のお手続きを致します。
入職日当日は、フェイス担当者が同行いたしますのでご安心下さい。ご就業に至らなかった場合、ご紹介できるお仕事がありましたら、随時ご連絡させて頂きます。
登録の取り消しを希望される方は、フェイスまでご連絡下さい。

Q 遅刻・早退や欠勤をする場合はどうしたらいいですか?

A 始業時間までに、就業先の担当者とフェイス担当者の両方に連絡して下さい。
早退した場合もフェイス担当者まで必ずご連絡下さい。

Q 仕事のことで困ったことがある場合は、どうすればいいですか?

A フェイス担当者へご相談下さい。担当者へ直接相談しにくい場合には、弊社相談窓口までメール、またはお電話にてご相談下さい。
また、外部の相談先もご紹介できます。

Q 有給休暇はありますか?

A お仕事を開始した日から6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。また、その後は継続勤務1年毎に、1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。また、産前産後休暇等も取得できます。

Q 社会保険に入れますか?

A フェイスでは社会保険を完備しており加入資格要件を満たしている場合に加入できます。社会保険は、所定労働時間が雇用元の一般社員の4分の3以上で2ヶ月を超える契約期間がある場合が条件になります。

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合に加入して頂きます。
また、1週間の所定労働時間が30時間未満または1ヶ月の所定労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の場合であっても、以下のすべてに該当する場合、加入して頂きます。(短時間労働者区分として加入)

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
2. 賃金の月額が88,000円以上
3. 継続して2ヵ月以上の雇用が見込まれる
※学生は除外となります。

Q お給料日はいつになりますか?

A 給与のお支払は毎月1回末日締め、翌月15日(金融機関が土日祝祭日の場合は前営業日)にご指定の金融機関の口座へお振込み致します。
ご記入頂いたタイムシートを基に給与計算を行いますので、正確に記入して就業先担当者の方に確認して頂いて下さい。

Q 交通費は支給されますか?

A 上限内で実費分を給与支払日に支給致します。

Q 年末調整はしてもらえますか?

A 次の条件を満たす方は、フェイスで年末調整を行うことができます。

  • 12月末まで就業の見込みがある方
  • 前職を含む1年間の収入(給与所得)が明らかになる方
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしている方
  • 必要書類を提出している方

年末調整の対象者へは、別途ご案内致します。
年末調整ができなかった方は、確定申告を行って下さい。

Q 源泉徴収票はもらえますか?

A フェイスより本年中に給与をお支払した方には、源泉徴収票を発行致します。
発行には数日掛かる場合がございます。

Q 退職するとき保険証はどうしたらいいですか?

A 退職する際は保険証をご返却して頂きます。退職後は保険証の使用ができませんので、国民健康保険への加入手続きを行って下さい。また社会保険任意継続制度もございますので、弊社ホームページから「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のリンク先をご参照下さい。

Q 資格取得等の支援はありますか?

A フェイスでは教育訓練、キャリアコンサルティング(希望する場合)を受けられる等のキャリアアップ支援をさせて頂きます。ご相談があれば、営業担当者までお気軽にお尋ね下さい。

企業様向け

Q 派遣期間はどのくらいですか?

A 短期1日から長期までニーズに合わせてご対応致します。
ご契約期間が30日以内の派遣期間の場合、政令で定められた業務(いわゆる17.5業務)または一定の例外要件に該当する登録者の中からの人選となる等制限があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

Q 派遣料金はどのようになっていますか?

A 派遣開始後から、料金が発生致します。「時間単価」×「派遣スタッフの稼働時間」をご負担頂きます。社会保険は弊社で完備しておりますので、企業様のご負担はございません。なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もり致します。

Q どの地域でも派遣してもらえますか?

A 主に千葉県内、および隣接地域を対応させて頂いております。エリア毎に営業担当者がおりますので、お気軽にご相談下さい。

Q 依頼してから派遣までの流れと、どのくらいの日数が掛かりますか?

A 営業担当者がご依頼企業様に訪問させて頂き、お仕事の内容と詳細についてヒアリングを致します。必要に応じて、職場の見学もさせて頂きます。その上で、弊社の登録スタッフよりマッチングを行い、派遣就労開始となります。日数に関しましては、業務内容や必要とするスキル、登録状況等によって異なります。お打ち合わせ時にご相談下さい。

Q 派遣できない業務はありますか?

A 労働者派遣法において、下記の業務について派遣が禁止されています。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関係業務 ※
  • 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
  • 弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業

※印は「紹介予定派遣」、「僻地への派遣(医師のみ)」、「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。

Q 派遣スタッフへのフォローは、誰が行いますか?

A 派遣元と派遣先が、それぞれ以下のような役割を持って対応します。

【派遣元】
定期的に派遣先を訪問し、派遣スタッフの就業状況と契約内容に相違がないことの確認、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。

【派遣先】
派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行って頂きます。派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。

Q 派遣スタッフを決定する際、顔合わせはできますか?

A 残念ながら、履歴書の提示や面接は紹介予定派遣を除き、派遣法では許されていません。
派遣先が派遣スタッフを特定しようとする行為は禁止されており、派遣するスタッフを決められるのは雇用主である派遣元のみとなっております。派遣就業の希望者が職場見学を希望する場合もありますので、その際はご協力を頂けると幸いです。

Q 派遣開始後に、業務内容を変更してもいいですか?

A 派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。契約内容の変更が必要になった場合は、営業担当者へご相談下さい。

Q 休日出勤してもらうことはできますか?

A 派遣スタッフの法定時間外労働等については、派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に営業担当者へその旨をお伝え下さい。予想される頻度や時間数等を確認の上、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。

Q 企業都合で派遣スタッフに休んでもらうことはできますか?

A 派遣契約で定めた就業日を、派遣先の都合で変更することはできません。契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業日について休業補償等のご請求をさせて頂く場合がございます。

Q 派遣スタッフに契約更新してもらいたい時はどうすればいいですか?

A 派遣スタッフの契約期間は、雇用元である弊社との「雇用契約」によって定められていることから、派遣スタッフに対する契約更新確認は派遣元が行います。派遣先が契約更新確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意下さい。

Q 派遣スタッフをこのまま社員にしたいのですが?

A 派遣契約期間の途中で、派遣スタッフを直接雇用することはできません。
三者(派遣先・派遣元・派遣スタッフ)の合意の上で、派遣契約を終了し、派遣スタッフを直接雇用することは可能です。その際は、人材紹介の手続きの上、別途紹介手数料をご負担頂きます。

Q 派遣法改正ではどのようなことが変わりましたか?

A 大きな変更点は以下のとおりです。

(1)業界の健全化
一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業を許可制に一本化。

(2)派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

【派遣元】
① 派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングの義務付け。
② 派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置の義務付け。

【派遣先】
① 事業所における正社員等募集情報提供の義務付け。
② 優先雇用の努力義務。
③ 派遣元の求めに応じ、派遣労働者の職務遂行状況や遂行能力の向上度合等、派遣元によるキャリアアップ支援に必要な情報を派遣元に提供する努力義務。

(3)より分かりやすい派遣期間制限への見直し

事業所単位と個人単位の期間制限
派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れ期間は3年を上限とする(派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合には、派遣先事業所の過半数労働組合等への意見聴取が必要)。同一の派遣労働者を派遣先事業所の同一組織単位における派遣労働者の受け入れ期間は3年を上限とする。

当社では、派遣検定合格者も在籍しており、派遣法に精通した営業担当者が各社様を担当させて頂いております。改正派遣法は勿論のこと、労務コンプライアンスや効果的な人材活用方法等についてもお気軽にご相談下さい。