
Temp to Perm
紹介予定派遣サービス
各々採用の前に一定期間(最長6ヶ月)の人材派遣を行うサービスです。
直接雇用を前提に一定期間の派遣契約で就業した後、
スタッフと紹介先企業様の希望が合えば、直接雇用での就労に切り替わります。
紹介予定派遣では、派遣期間中に派遣社員の働きぶりを確認しながら、採用可否を決定できます。
そのため、面接や試験だけではわからない能力やパーソナリティなどを把握でき、ミスマッチを減らすことができます。
当社では、派遣検定合格者も在籍しており、派遣法に精通した営業担当者が各社様を担当させて頂いております。
改正派遣法は勿論のこと、労務コンプライアンスや効果的な人材活用方法等についてもお気軽にご相談下さい。

フェイスは、ご要望にお応えします。
- 職場に新たな戦力を加えて活性化を図りたい
- ニーズに応じた即戦力の人材を速やかに確保したい
- ミスマッチのリスクを避けるために一定の時間を掛けて確かめたい
- 必要なスキルやマナーをもっているかを採用前に見極めたい
Q&A
派遣料金はどのようになっていますか?
派遣開始後から、料金が発生致します。
「時間単価」×「派遣スタッフの稼働時間」をご負担頂きます。
社会保険は弊社で完備しておりますので、企業様のご負担はございません。
なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もり致します。
どの地域でも派遣してもらえますか?
主に千葉県内、および隣接地域を対応させて頂いております。
エリア毎に営業担当者がおりますので、お気軽にご相談下さい。
依頼してから派遣までの流れと、どのくらいの日数が掛かりますか?
営業担当者がご依頼企業様に訪問させて頂き、お仕事の内容と詳細についてヒアリングを致します。
必要に応じて、職場の見学もさせて頂きます。
その上で、弊社の登録スタッフよりマッチングを行い、派遣就労開始となります。
日数に関しましては、業務内容や必要とするスキル、登録状況等によって異なります。
お打ち合わせ時にご相談下さい。
派遣できない業務はありますか?
労働者派遣法において、下記の業務について派遣が禁止されています。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務 ※
- 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
- 弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」、「僻地への派遣(医師のみ)」、
「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
派遣スタッフへのフォローは、誰が行いますか?
派遣元と派遣先が、それぞれ以下のような役割を持って対応します。
【派遣元】
定期的に派遣先を訪問し、派遣スタッフの就業状況と契約内容に相違がないことの確認、
就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。
【派遣先】
派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行って頂きます。
派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。
派遣スタッフを決定する際、顔合わせはできますか?
残念ながら、履歴書の提示や面接は紹介予定派遣を除き、派遣法では許されていません。
派遣先が派遣スタッフを特定しようとする行為は禁止されており、
派遣するスタッフを決められるのは雇用主である派遣元のみとなっております。
派遣就業の希望者が職場見学を希望する場合もありますので、その際はご協力を頂けると幸いです。
派遣開始後に、業務内容を変更してもいいですか?
派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)の変更については、
派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、営業担当者へご相談下さい。
休日出勤してもらうことはできますか?
派遣スタッフの法定時間外労働等については、派遣元の36協定が適用されるため、
派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。
残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に営業担当者へその旨をお伝え下さい。
予想される頻度や時間数等を確認の上、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。
企業都合で派遣スタッフに休んでもらうことはできますか?
派遣契約で定めた就業日を、派遣先の都合で変更することはできません。
契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、
休業日について休業補償等のご請求をさせて頂く場合がございます。